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不動産コラム

不動産に必ず必要な宅地建物取引士とは

不動産で物件の売買契約に欠かせない宅地建物取引士(宅建士)

 

宅地建物取引士(旧称:宅地建物取引主任者)は、不動産取引の公正性と消費者保護を目的として設立された国家資格です。

この資格は宅地建物取引業法に基づいており、宅地や建物の売買、交換、賃貸借の取引を公正かつ誠実に行うために設けられています。宅建士は、重要事項の説明や契約内容の記載など、不動産取引に関する法律に定められた事務を行います。
「契約締結前に行う重要事項の説明」「重要事項説明書面(35条書面)への記名」「契約内容を記した書面(37条書面)への記名」の3つの独占業務があり、これらは宅地建物取引士にしか行えない業務です。

資格取得には国家試験に合格する必要があり、不動産に関する専門知識を有することが求められます。この資格は、不動産取引の安全性と透明性を高め、消費者保護に寄与する重要な役割を担っています。
宅建試験の合格率は約15%前後と言われており、難易度の高い国家資格として近年特に人気が集まっている資格でもあります。

スタイリッシュホームは皆様に安心して不動産の相談をしていただけるように専門知識を備えたスタッフが揃っています

弊社でも日本レジデンシャル・セールスプランナーズ協会の「不動産仲介士」という資格でお客様が専門用語が分かりづらく困ったり、不動産の取引の流れや不安があった時にお客様の立場で解説、アドバイスが出来る資格者が複数名在籍しております。

また、住宅金融普及協会で行っている「住宅ローンアドバイザー」の資格は営業マン全員が取得しています。(公正な立場で的確なローンの種類や銀行の情報提供を行える専門家のことです)
行政書士とファイナンシャルプランナーも在籍していますので、何か法律やマネープランニングで聞きたい事がありましたら何なりとご相談下さい。

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