「宅地建物取引士」の誕生へ ②
「宅地建物取引主任者」から、「宅地建物取引士」に平成27年4月1日から名称変更することによる取引主任者証(免許証)の取り扱いについてどうなるのかなと思い少し調べてみました。
私も新しい物好き、珍しい物好きなので免許証が変わるなら早く欲しいなぁと思っていましたが、改正法附則第4条においても自動的に宅地建物取引士証とみなすこととされており名称変更後も有効期限の範囲内においては有効ともなります。
また、一定の期間に大量の切り替え交付の申請がなされると、協会事務の通常の業務に支障をきたすおそれがある為、不要不急の切り替え交付については控えるように、との事でした。
こちらの新しいもの好きは協会にお見通しでしたね。
再来年度の書き換えまで私はおあずけです。
来年の4月以降に書き換えの人が羨ましいです。
追伸 都道府県によっては一定の切り替え交付申請ルールを定めるともありましたので少し希望があるかも…
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